福岡県久留米市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
(※ご本人のマイナンバーカードが必要です)

概要

他市町村から引っ越ししてこられた際に、本人のマイナンバーカードを利用して、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を行うことができます。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

【標準様式】住所移転後の要介護・要支援認定申請

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

正式名称
受給資格証明書
必須 別途原本の提出が必要

受給資格証明書がない場合は、介護保険被保険者証(写し)を添付してください。どちらも元の市町村にて交付されます。

●医療保険被保険者証

正式名称
医療保険被保険者証

40歳から64歳の方は本人の医療保険被保険者証(写し)を添付してください。

手続に必要な持ちもの

受給資格証明書もしくは、介護保険被保険者証(元の市町村にて交付されます)
40歳から64歳の方は本人の医療保険被保険者証が必要です。

手続方法

電子申請による申請か、窓口または郵送で申請書を提出してください。


<お問い合わせ先・郵送先>
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
健康福祉部介護保険課 認定チーム
電話番号:0942-30-9205 FAX番号:0942-36-6845

<受付窓口>
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9205 
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2113
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3553
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2113
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313
各市民センター 窓口

関連リンク

詳しくはこちら

久留米市ホームページ「介護保険­要介護認定・要支援­認定申請書」

所管部署

健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ