概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
手続期限
4月前半からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、久留米市子ども保育課に確認してください。
①4月前半について
1次調整:11月1日から12月13日の期間に申請・面接が必要です。
2次調整:1次調整の締切日以降から2月21日に申請・面接が必要です。
※1次調整で申請を行い、入所保留となった方については、2次調整の再申請不要です。
②月途中入所(4月前半入所以外)
※締切日が土日祝日の場合は、前営業日が締切日となります。また、締切日の1か月前から申請可能です。
※原則、入所日については、月前半であれば1日、月後半であれば16日になります。育休復帰予定の場合のみ、復帰日の2週間前から入所できます。
(例)5月25日に復帰予定であれば、5月11日に入所(5月前半分の入所申請)
・月前半(1日~15日)入所について
前月15日までに申請・面接が必要となります。
・月後半(16日~月末)入所について
当月5日までに申請・面接が必要となります。
手続書類(様式)
①保育所等の利用申請書(教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書)②健康調査票③重要事項確認書 ※全て電子申請で入力可能です。就労証明書等は電子申請入力後、写真で添付してください。
手続に必要な添付書類
●①保育が必要なことを証明する証明(就労証明書等)※写真で提出される場合は、面接時に原本の持参をお願いします ②母子手帳と児童の面接(別途、窓口への来庁が必要です)※遠方等により期日までに来庁が難しい場合は、母子手帳の(1)出生のページ(2)直近の病院で受診した健診のページ(3)予防接種のページを写真でアップしてください ③その他状況によって、必要な書類があります
①保育が必要なことを証明する書類
・就労の場合:就労証明書(有効期限は記入日から3か月)
・出産の場合:母子手帳等の出産予定日が分かるもの
・病気・障害の場合:診断書、障害者手帳等
・介護:看護・介護申立書(介護される人の診断書または障害者手帳なども添付書類として必要)
・災害復旧:申立書・罹災証明書
・求職:求職中申立書 ※電子申請の中に入力項目があります。
・就学:就学証明書
②母子手帳・児童の面接
電子申請を行う場合は、期日までに母子手帳を持参し、お子様を連れて、子ども保育課まで来庁をお願いします。
※以下、状況により必要な書類※
③所得証明書(4月~8月に入所希望の方:入所希望年度の前年度1月1日に住民票がない方、9月~3月に入所希望の方:入所希望年度1月1日時点で久留米市に住民票がない場合)
④外国で収入がある場合は、収入が分かる書類
⑤転入誓約書(申請時点で久留米市に住民票がない場合)
⑥離婚が分かる戸籍謄本(ひとり親世帯で児童扶養手当を久留米市で受給していない方)
⑦療育手帳・障害者手帳(世帯員で療育手帳・障害者手帳を持っている場合)
⑧在園証明書(兄弟姉妹が、特別支援学校幼稚部、児童発達支援施設などに在園している場合)
※認可保育所等に入園している場合は、在園証明書は不要。
手続に必要な持ちもの
添付書類については、写真・エクセル・ワード・PDFを添付することができます。※写真で提出される場合は、子どもの面接時に必ず原本を持参ください
関連リンク
保育所等の入所に関する書類
所管部署
子ども未来部子ども保育課
根拠法律・条例等
- 久留米市子どものための教育・保育給付及び保育の利用手続等に関する規則第11条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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