福岡県春日市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、申請により、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 1 対象となる住宅改修
  • (1)廊下や浴室、トイレ等の手すり設置
  • (2)段差解消のためのスロープ設置、段差の除去
  • (3)滑り防止のための床材の変更
  • (4)引き戸などへの扉の取替え
  • (5)和式便器から洋式便器への取替え など
手続を行う人
対象者ご本人またはご家族

概要

介護保険の認定を受けている人の住宅の段差を解消したり、廊下に手すりを付けたりする小規模の改修に対して、上限額(20万円)内でその費用の一部(9割、8割または7割)を支給します。
1 支給方法
(1)償還払い方式・・・対象者ご本人は、いったん事業者に改修費用の全額を支払います。市に支給申請を行い、決定後、市がご本人に改修費用から自己負担分を除いた保険給付分(9割、8割又は7割)を支給します。
(2)受領委任払い方式・・・対象者ご本人は事業者に改修費用のうち自己負担分のみを支払います。市に支給申請を行い、決定後、市は保険給付分をご本人から委任を受けた事業者に支給します。
※受領委任払い方式を希望する場合は、市と介護保険住宅改修費受領委任払い契約を締結している事業者で住宅改修を行う必要があります。

手続期限

工事をする前に申請(事前申請)をする必要があります。また、工事の完了後にも申請(完了申請)が必要です。

手続書類(様式)

1 事前申請
(1)償還払い方式の場合・・・介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給申請書
(2)受領委任払い方式の場合・・・介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給対象確認申請書
※完了申請には、別の申請書と添付書類が必要です。詳しくは、関連リンク(春日市ホームページ)をご確認ください。

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修が必要な箇所と設置箇所ごとに必要な理由が具体的にわかるように記載してください。担当ケアマネジャーが作成することが原則ですが、住宅改修の理由書の作成を認められている福祉、保健・医療又は建築の専門家(福祉住環境コーディネーター2級の有資格者等)も作成することができます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修内訳書

正式名称
住宅改修内訳書
必須 別途原本の提出が必要

必要事項が記載されていれば、任意の見積書や別様式でも可。工事箇所ごとに、個々の材料・施工方法などの内容・金額を具体的に区分して記入をしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修前の状況がわかる写真

正式名称
住宅改修前の状況がわかる写真
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修前の状況がわかるものであれば、別様式でも可。改修後の撮影を考慮して、状況の変化がわかるような位置、角度で撮影してください。写真には、撮影日が確認できるよう日付を入れてください。

●工事内容のわかる図面

正式名称
工事内容のわかる図面
必須 別途原本の提出が必要

特に様式の指定はありません。平面図に工事箇所を示してください。工事箇所ごとに、「工事内訳書」および「写真」と整合するよう付番してください。

●住宅所有者の承諾書

正式名称
住宅所有者の承諾書
別途原本の提出が必要

対象者が、改修する住宅の所有者ではない場合に提出が必要です。必要事項が記載されていれば、別様式でも可。

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手続方法

窓口で必要書類を提出してください。
<提出先>
 高齢課(市役所1階6番窓口)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み) 

関連リンク

本制度について詳しく知りたい方はこちら

春日市の介護保険制度の詳細情報

所管部署

地域共生部高齢課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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