概要
職場等の健康保険に加入した(または被扶養者に認定された)人が、国民健康保険をやめるための手続です。
手続期限
【原則】職場等の健康保険に加入した(または被扶養者に認定された)日から14日以内
ただし、届け出が遅れた場合でも、異動のあった日までさかのぼって国民健康保険の資格を喪失します。あわせて、国保税もさかのぼって精算されます。
手続書類(様式)
国民健康保険適用終了・変更届出書
手続に必要な添付書類
●職場等から発行された「令和6年12月1日までに発行された保険証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の画像データ
必須
国民健康保険をやめる人全員分が必要となります。
手続に必要な持ちもの
■申請者本人のマイナンバーカード及び署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
■やめる人のマイナンバー
■マイナンバーカード対応スマートフォンまたはパソコン及びICカードリーダライタ
手続方法
電子申請のほか窓口や郵送での手続きが可能です。
手続き方法によって必要書類等が異なりますので、以下の関連リンクでご案内している春日市ウェブサイトにてご確認ください。
【窓口】
春日市役所本庁舎1階 国保医療課
【郵送】
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所 国保担当宛
■注意事項■
●市役所でデータを受理した月の翌月中旬までに税額変更通知書をお送りします。税額変更通知書が到着するまでの間に納期限が到来する納付書については、期限どおりにお支払いください。
●まだ納付しなければならない税額がある場合には差額の納付書を、国保税の納め過ぎがある場合には還付の請求書をお送りします。
●届出内容及び書類に不備がある場合は、喪失手続きができないため、申請を取り消すことがあります。
●届出内容及び書類に一部不備がある場合は、保険の加入状況の確認のため、個人番号(マイナンバー)に紐付けられた情報を照会させていただく場合があります。
関連リンク
国民健康保険の適用終了・変更届について詳しくはこちら
春日市ウェブサイト 職場などの健康保険に加入したときの手続き
所管部署
春日市役所 市民部 国保医療課 国保担当
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法第9条
- 国民健康保険法施行規則 第13条、第15条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県春日市
手続 :国民健康保険の適用終了届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。