概要
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)、地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活(療養)介護を利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の申請を受け付けています。
手続期限
申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
手続に必要な添付書類
●預金通帳等写し
- 正式名称
- 対象者及び配偶者名義の ・普通預金、定期預金通帳の写し(※最近入出金がない通帳も、写しの提出が必要です) ・信託、有価証券などの評価額が分かるものの写し(報告書など) ・借入金、住宅ローンなどの負債の額が分かるものの写し(借用証書など)
必須
要件に該当することを確認するため、対象者及び配偶者の資産が分かるものの提出が必要です。
普通預金、定期預金通帳の写しは、以下のページを提出してください。
(1)銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるページ
(2)(年金振込口座である場合は)直近の年金振込が分かるページ
(3)最終残高が分かるページ(最近入出金がなくても、必ず記帳した上で写しをとってください)
※虚偽や不正行為により給付を受けた場合には、給付した額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を課すこととなります。
●同意書
必須
対象者及び配偶者名義の預貯金について、必要があると判断した場合に金融機関に照会を行うことがあります。
手続に必要な持ちもの
(1)対象者の介護保険被保険者証
(2)対象者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類(例:通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号の記載された住民票の写しなど)
(3)(代理人が手続きする場合)代理人の顔写真付き公的証書(個人番号カード、運転免許証など)(顔写真付きの公的証書がない場合、公的証書を2つ)
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
高齢課(市役所1階6番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
<郵送の場合の提出先>
〒816-8501 福岡県春日市原町3丁目1番地5
春日市役所高齢課
関連リンク
本制度について詳しく知りたい方はこちら
春日市の介護保険制度の詳細情報
所管部署
地域共生部高齢課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県春日市
手続 :介護保険負担限度額認定申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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