概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●別居監護申立書・養育申立書
別途原本の提出が必要
申請者が別居している児童を監護・養育している場合や、申請者が父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合提出が必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚協議中で別居している事実について確認できる書類のコピー
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
調停期日呼出状
家庭裁判所における事件係属証明書
調停不成立証明書
など
●戸籍抄本(※原本)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●健康保険のコピー(申請者分)
申請日時点で3歳未満の児童がいて、申請者が厚生年金に加入している場合、または、児童の年齢にかかわらず、申請者が共済に加入している場合は必要です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
春日市ウェブサイト (ページ番号 1001540)
所管部署
こども支援部こども未来課児童給付担当
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県春日市
手続 :新たに手当を受けるとき(申請手続き)(出生・転入など)
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