福岡県春日市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、申請により、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • 1 特定(介護予防)福祉用具の種目
  • (1)腰掛便座(補高便座やポータブルトイレ等)
  • (2)自動排泄処理装置の交換可能部品
  • (3)入浴補助用具(入浴用いすや浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、すのこ等)
  • (4)簡易浴槽
  • (5)移動用リフトのつり具の部分
  • ※原則として同一品目の購入は対象外ですが、身体状況の変化に伴い、前回購入した福祉用具では対応できなくなった等、理由によっては対象となる場合もありますので、購入前に必ず担当課までご相談ください。
手続を行う人
1 償還払い方式の場合・・・対象者ご本人又はご家族
2 受領委任払い方式の場合・・・市と特定(介護予防)福祉用具販売に係る受領委任払い契約を締結している指定福祉用具販売事業者
※方式については「概要」に記載しています。

概要

介護保険の認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業者から、特定(介護予防)福祉用具(入浴や排泄等に用いる貸与になじまない性質の福祉用具)を購入する場合に、上限額(1年につき10万円)内でその費用の一部(9割、8割又は7割)を支給します。
1 支給方法
(1)償還払い方式・・・対象者ご本人は、いったん事業者に購入費用の全額を支払います。市に支給申請を行い、決定後、市がご本人に購入費用から自己負担分を除いた保険給付分(9割、8割又は7割)を支給します。
(2)受領委任払い方式・・・対象者ご本人は事業者に購入費用のうち自己負担分のみを支払います。市に支給申請を行い、決定後、市は保険給付分をご本人から委任を受けた事業者に支給します。
※受領委任払い方式での購入を希望する場合は、市と特定(介護予防)福祉用具販売に係る受領委任払い契約を締結している事業者から購入する必要があります。

手続期限

事業所が代金を受領した日の翌日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険(居宅介護・介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書
※償還払い方式と受領委任払い方式で様式が異なります。

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
※生活保護受給中に購入した場合は、領収書に代えて、商品受取りの署名捺印をした納品書を提出してください。

●当該特定(介護予防)福祉用具のカタログの写し

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のカタログの写し
必須

●申請書裏面 特定福祉用具の提供が必要な理由

正式名称
申請書裏面 特定福祉用具の提供が必要な理由
必須

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る見積書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る見積書
必須

すのこ等の特注品を購入した場合は、見積書の提出が必要です。

手続方法

窓口で、必要書類を提出してください。
<提出先>
 高齢課(市役所1階6番窓口)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み) 

関連リンク

本制度について詳しく知りたい方はこちら

春日市の介護保険制度の詳細情報

所管部署

地域共生部高齢課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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