福岡県嘉麻市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者及びその配偶者

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●●全員提出が必要なもの

正式名称
●全員提出が必要なもの

・通帳またはキャッシュカードの写し※申請者名義のもの
(キャッシュカードなら表面、通帳は一枚めくった口座番号、支店名、通帳名義が載っているページ)

●●支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合・請求者が単身赴任している場合

正式名称
●支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合・請求者が単身赴任している場合

・支給要件児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されているもの)
 (当該児童が世帯主である場合はその旨、当該児童が世帯主でない場合には、世帯主との続柄が記載されたもの。)
・別居監護申立書

●●支給要件児童が留学している場合

正式名称
●支給要件児童が留学している場合

・海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書(外国語で書かれている場合、親族以外の第三者による翻訳書が必要です。)
・留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※児童が留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は必要ありません。

●●請求者が未成年後見人の場合

正式名称
●請求者が未成年後見人の場合

・未成年後見人である旨の申立書
・支給要件児童の戸籍抄本等
・監護・生計同一申立書

●●請求者が父母指定者の場合

正式名称
●請求者が父母指定者の場合

・父母指定者管理情報または父母指定者受領届
・父母等の居住状況等がわかるもの
・監護・生計同一申立書
・当該児童の状況がわかる書類等(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)
・支給要件児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
(当該児童が世帯主である場合はその旨、当該児童が世帯主でない場合、世帯主との続柄が記載されたもの。)
・別居監護申立書

●●請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し生計維持している場合

正式名称
●請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し生計維持している場合

・監護・生計維持申立書

●●請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合

正式名称
●請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合

・申立書
・申立に係る事実を証明する書類(裁判所からの呼出状、弁護士等が作成した調停に関する書類等、客観的な証明となる書類)

●●請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合

正式名称
●請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合

・申立書
・住民票(世帯分省略ないもの)
※住民票を別住所に置いたまま、嘉麻市で申請する場合
・(①~③のいずれか)
①施設の入所証明
②DV証明
③裁判所からの保護命令

●●支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合

正式名称
●支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合

・出生証明書
・申立書

●※全ての書類において、後日原本の提出をお願いする場合がございます。

正式名称
※全ての書類において、後日原本の提出をお願いする場合がございます。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

福祉事務所こども育成課児童係
電話:0948-42-7459

根拠法律・条例等

  • 嘉麻市児童手当等事務取扱規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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