概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●●支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合・請求者が単身赴任している場合
- 正式名称
- ●支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合・請求者が単身赴任している場合
・支給要件児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されているもの)
(当該児童が世帯主である場合はその旨、当該児童が世帯主でない場合には、世帯主との続柄が記載されたもの。)
・別居監護申立書
●●支給要件児童が留学している場合
- 正式名称
- ●支給要件児童が留学している場合
・海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書(外国語で書かれている場合、親族以外の第三者による翻訳書が必要です。)
・留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等。(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※児童が留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は必要ありません。
●●請求者が未成年後見人の場合
- 正式名称
- ●請求者が未成年後見人の場合
・未成年後見人である旨の申立書
・支給要件児童の戸籍抄本等
・監護・生計同一申立書
●●請求者が父母指定者の場合
- 正式名称
- ●請求者が父母指定者の場合
・父母指定者管理情報または父母指定者受領届
・父母等の居住状況等がわかるもの
・監護・生計同一申立書
・当該児童の状況がわかる書類等(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)
・支給要件児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
(当該児童が世帯主である場合はその旨、当該児童が世帯主でない場合、世帯主との続柄が記載されたもの。)
・別居監護申立書
●●請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し生計維持している場合
- 正式名称
- ●請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し生計維持している場合
・監護・生計維持申立書
●●請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合
- 正式名称
- ●請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合
・申立書
・申立に係る事実を証明する書類(裁判所からの呼出状、弁護士等が作成した調停に関する書類等、客観的な証明となる書類)
●●請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合
- 正式名称
- ●請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合
・申立書
・住民票(世帯分省略ないもの)
※住民票を別住所に置いたまま嘉麻市で申請する場合、①~③のいずれかが必要
①施設の入所証明
②DV証明
③裁判所からの保護命令
●●支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合
- 正式名称
- ●支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合
・出生証明書
・申立書
●※全ての書類において、後日原本の提出をお願いする場合がございます。
- 正式名称
- ※全ての書類において、後日原本の提出をお願いする場合がございます。
所管部署
社会福祉事務所こども育成課児童係
電話:0948-42-7459
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市区町村:福岡県嘉麻市
手続 :児童手当等の現況届
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