福岡県嘉麻市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者及びその配偶者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●●支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合・請求者が単身赴任している場合

正式名称
●支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合・請求者が単身赴任している場合

・支給要件児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されているもの)
(当該児童が世帯主である場合はその旨、当該児童が世帯主でない場合には、世帯主との続柄が記載されたもの。)
・別居監護申立書

●●支給要件児童が留学している場合

正式名称
●支給要件児童が留学している場合

・海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書(外国語で書かれている場合、親族以外の第三者による翻訳書が必要です。)
・留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等。(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※児童が留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は必要ありません。

●●請求者が未成年後見人の場合

正式名称
●請求者が未成年後見人の場合

・未成年後見人である旨の申立書
・支給要件児童の戸籍抄本等
・監護・生計同一申立書

●●請求者が父母指定者の場合

正式名称
●請求者が父母指定者の場合

・父母指定者管理情報または父母指定者受領届
・父母等の居住状況等がわかるもの
・監護・生計同一申立書
・当該児童の状況がわかる書類等(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)
・支給要件児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
(当該児童が世帯主である場合はその旨、当該児童が世帯主でない場合、世帯主との続柄が記載されたもの。)
・別居監護申立書

●●請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し生計維持している場合

正式名称
●請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し生計維持している場合

・監護・生計維持申立書

●●請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合

正式名称
●請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合

・申立書
・申立に係る事実を証明する書類(裁判所からの呼出状、弁護士等が作成した調停に関する書類等、客観的な証明となる書類)

●●請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合

正式名称
●請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合

・申立書
・住民票(世帯分省略ないもの)
※住民票を別住所に置いたまま、嘉麻市で申請する場合
・(①~③のいずれか)
①施設の入所証明
②DV証明
③裁判所からの保護命令

●●支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合

正式名称
●支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合

・出生証明書
・申立書

●※全ての書類において、後日原本の提出をお願いする場合がございます。

正式名称
※全ての書類において、後日原本の提出をお願いする場合がございます。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

福祉事務所こども育成課児童係
電話:0948-42-7459

根拠法律・条例等

  • 嘉麻市児童手当等事務取扱規則第7条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ