概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●●支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合・請求者が単身赴任している場合
- 正式名称
- ●支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合・請求者が単身赴任している場合
・支給要件児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されているもの)
(当該児童が世帯主である場合はその旨、当該児童が世帯主でない場合には、世帯主との続柄が記載されたもの。)
・別居監護申立書
●●支給要件児童が留学している場合
- 正式名称
- ●支給要件児童が留学している場合
・海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書(外国語で書かれている場合、親族以外の第三者による翻訳書が必要です。)
・留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等。(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※児童が留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は必要ありません。
●※全ての書類において、後日原本の提出をお願いする場合がございます。
- 正式名称
- ※全ての書類において、後日原本の提出をお願いする場合がございます。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
福祉事務所こども育成課児童係
電話:0948-42-7459
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県嘉麻市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。