概要
危険物の移送取扱所を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更した際に、完成検査を受ける場合に申請する手続です。
手続期限
危険物の移送取扱所を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更したとき
手続方法
本フォームで必要添付書類を提出してください。
添付容量が10MBを超える場合はE-mailで、下記所管部署まで提出してください。
【手数料に関して】
手数料は完成検査日に徴収いたします。
関連リンク
詳しくはこちら 柳川市消防本部WEBページ
https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/bosai/shobo/kasaiyobo/3872.html
所管部署
柳川市消防本部予防課
問い合わせ先
電話:0944-74-0121
E-mail:119yobo@city.yanagawa.lg.jp
根拠法律・条例等
- 消防法第11条、危険物の規制に関する政令第8条、危険物の規制に関する規則第6条など
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県柳川市
手続 :019 移送取扱所完成検査申請
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