概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
あらかじめ(工事着工の7日前までの届出が必要です。)
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類、当該設備を設置する場所の関係書類
- 正式名称
- 設置する当該設備の関係書類、当該設備を設置する場所の関係書類
必須
・設置する当該設備の関係書類
当該設備の配置図、立面図、接続図及び仕様書です。
・当該設備を設置する場所の関係書類
当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び排気筒その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
手続方法
本フォームで必要添付書類を提出してください。
添付容量が10MBを超える場合はE-mailで、下記所管部署まで提出してください。
関連リンク
詳しくはこちら 柳川市消防本部WEBページ
https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/bosai/shobo/kasaiyobo/3872.html
所管部署
柳川市消防本部予防課
問い合わせ先
電話:0944-74-0121
E-mail:119yobo@city.yanagawa.lg.jp
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県柳川市
手続 :017 火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)
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