概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 生計を同じくしていることを証明できる書類
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
父母、未成年後見人に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚協議中に申請する場合必要になります。
●児童の属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- 児童の属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
郵送した現況届をご記入ご捺印のうえ、添付書類とともに同封した返信用封筒で送付して下さい。
もしくは、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を、下記手段で送付してご申請いただくことも可能です。その場合、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
郵送:〒350-0192 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1
E-mail:kosodate@town.kawajima.saitama.jp
所管部署
子育て支援課
根拠法律・条例等
- 川島町児童手当事務処理規則
- (平成24規則第22号)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県川島町
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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