埼玉県川島町

児童手当消滅

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
児童手当を受給していた本人及びその配偶者
(離婚による受給権利の消滅の場合、本人以外が消滅の手続きをすることはできません)

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を、下記手段で送付してご申請いただくことも可能です。
郵送:〒350-0192 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1
E-mail:kosodate@town.kawajima.saitama.jp

所管部署

子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 川島町児童手当事務処理規則
  • (平成24規則第22号)

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