概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
工事の前に申請し承認が必要です。事前申請・承認がないまま着工した工事については、住宅改修費は支給されません。
電子申請については、申請から承認まで審査に一定の日数がかかります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅所有者の承諾書
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
被保険者の心身の状況や住宅の状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由等を記載します。
作成は介護支援専門員または地域包括支援センターの担当職員が行います。
●工事見積書
必須
住宅改修費の支給対象となる費用の内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を区分して記載します。
●平面図
必須
改修箇所を記載した、住宅の平面図をご用意ください。
●改修予定場所の写真
- 正式名称
- 改修予定場所の写真
必須
写真は撮影日の表示が必須です。写真の日付表示機能がない場合は、撮影日を表示した黒板やパネル等と一緒に撮影をしてください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、または窓口で、必要書類を提出してください。
電子申請の場合、添付書類を別途提出する必要があります。
<窓口>
元気高齢課(市役所1階19番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
足利市 元気高齢課 介護サービス担当
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:栃木県足利市
手続 :10_居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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