栃木県鹿沼市

【災害】罹(り)災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家の被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹(り)災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

被災のあった日から原則6か月以内。

手続書類(様式)

り災証明書

手続に必要な添付書類

●被害の状況が確認できる写真

必須

家の外:被災した建物の全景を撮影(なるべく4方向)。浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮影。
家の中:被災した部屋の全景と、被害箇所の寄りの写真を撮影。

※提出いただいた写真のみの調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」以外の判定の罹災証明書の交付には現地調査が必要となります。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 税務課・納税課(市役所行政棟2階2または3番窓口)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

鹿沼市役所ホームページ

り災証明書、被災(届出)証明書の交付について

政府インターネットテレビ「災害で家が被害を受けた時に最初にすること」

災害で家が被害を受けた時に最初にすること

所管部署

鹿沼市税務課・納税課 TEL:0289-63-2117

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ