概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹(り)災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
被災のあった日から原則6か月以内。
手続書類(様式)
り災証明書
手続に必要な添付書類
●被害の状況が確認できる写真
必須
家の外:被災した建物の全景を撮影(なるべく4方向)。浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮影。
家の中:被災した部屋の全景と、被害箇所の寄りの写真を撮影。
※提出いただいた写真のみの調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」以外の判定の罹災証明書の交付には現地調査が必要となります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課・納税課(市役所行政棟2階2または3番窓口)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
鹿沼市役所ホームページ
り災証明書、被災(届出)証明書の交付について
政府インターネットテレビ「災害で家が被害を受けた時に最初にすること」
災害で家が被害を受けた時に最初にすること
所管部署
鹿沼市税務課・納税課 TEL:0289-63-2117
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:栃木県鹿沼市
手続 :【災害】罹(り)災証明書の発行申請
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