概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
投票日の前日までに不在者投票をする必要があります。
郵送に要する日数を考慮して、お早めにご請求ください。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
1 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(1).本フォームまたは郵送で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
(2) 交付された投票用紙などを、投票日前日までに最寄りの選挙管理委員会にそのまま持参します。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入をしないでください。
※ 本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
2 指定病院等における不在者投票
手続きについては本フォームを使用せず、直接鹿沼市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
<郵送の場合のご提出先>
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688番地1
鹿沼市選挙管理委員会事務局 宛
関連リンク
鹿沼市WEBページ
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0386/info-0000007750-1.html
所管部署
鹿沼市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:栃木県鹿沼市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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