概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害を受けた物件等の写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は、被害の状況が分かる写真の添付が必須となります。)
家の外:被災した建物の全景を撮影(なるべく4方向)。浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮影。
家の中:被災した部屋の全景と、被害箇所の寄りの写真を撮影。
※自己判定方式(写真のみの調査)で交付できる罹災証明書は、住家の被害程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」以外の判定の罹災証明書の交付には現地調査が必要となります。
手続に必要な持ちもの
本フォーム:署名用電子証明書が発行されているマイナンバーカード
窓口・郵送:申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<提出先窓口>
・市民課(市役所1階10番窓口)
・日光行政センター1階 市民サービス係
・藤原行政センター1階 市民サービス係
・足尾行政センター1階 市民サービス係
・栗山行政センター1階 市民サービス係
※郵送で提出する場合は市民課
<窓口受付時間>
平日の午前8時30分から午後5時15分
関連リンク
日光市公式ホームページ
罹災証明書等の発行について
所管部署
日光市 市民課 TEL:0288-21-5111
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:栃木県日光市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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