栃木県日光市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ぴったりサービスでは、償還払い方式のみ受付しています。要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。ただし、購入時点で入院・入所していないことが必要です。
手続を行う人
対象者ご本人、ご家族

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収日から2年

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットもしくはその写しが必要です。

●委任状

正式名称
委任状

被保険者と口座名義人が異なる場合、委任状の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
高齢福祉課(日光市役所本庁舎1階14番窓口) 
各行政センター市民サービス係
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒321-1292 日光市今市本町1番地
日光市役所健康福祉部高齢福祉課介護サービス係

関連リンク

福祉用具購入費支給申請手続きについて詳しくはこちら 日光市WEBページ

居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入費の支給

所管部署

日光市健康福祉部高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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