概要
防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。
手続期限
防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更があったとき
手続に必要な添付書類
●防火管理者選任(解任)届出書
- 正式名称
- 防火管理者選任(解任)届出書
管理権限者が変更となる場合は、任命権者も変更となるため
●消防計画作成(変更)届出書
- 正式名称
- 消防計画作成(変更)届出書
管理権限者の変更に伴い必要となるため
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
日光市消防本部(日光市豊田442-1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 日光市消防本部WEBページ
日光市役所ホームページ 申請書
所管部署
日光市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法施行規則第4条の2の8
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市区町村:栃木県日光市
手続 :管理権限者変更届出(防火管理)
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