栃木県日光市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ぴったりサービスでは償還払い方式のみ受付しています。要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。原則として、住宅改修を行う際には、事前に申請を行うことが必要です。
手続を行う人
対象者ご本人、ご家族

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収日から2年

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

理由書には、対象者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事の種別とその選定理由を記載してください。

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●住宅改修に要する工事内訳書(見積書)

正式名称
住宅改修に要する工事内訳書(見積書)
必須

内訳書の項目は、部屋名、部分、工事名称、内容(仕様)、単価、数量などは最低限区分して記載し、材料費、施工費、諸経費を区分し、材工一式の表示はできる限り避けてください。

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●住宅改修費支給申請にかかる工事平面図

正式名称
住宅改修費支給申請にかかる工事平面図
必須

改修をしない部屋を含む全体の平面図を作成してください。また、改修内容をわかりやすく、かつ、できるだけ詳しく記載してください。

●住宅改修前の現況写真

正式名称
住宅改修前の現況写真
必須

写真には、撮影日を必ず写真内に入れてください。

●住宅改修(所有者)の承諾書

正式名称
住宅改修(所有者)の承諾書

当該住宅改修を行った被保険者と住宅の所有者が異なる場合は、住宅改修(所有者)の承諾書の提出が必要です。

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手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
高齢福祉課(日光市役所本庁舎1階14番窓口) 
各行政センター市民サービス係
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒321-1292 日光市今市本町1番地
日光市役所健康福祉部高齢福祉課介護サービス係

関連リンク

住宅改修費支給申請手続きについて詳しくはこちら 日光市WEBページ

居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入費の支給

所管部署

日光市健康福祉部高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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