栃木県宇都宮市

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2021/02/01

制度
介護保険
対象
  •  在宅の要介護(要支援)被保険者が、栃木県が指定する特定(介護予防)福祉用具販売業者から入浴や排泄に用いる福祉用具(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分)を購入したときは、福祉用具購入費の9割、8割または7割分を支給します。支給限度基準額は、1年間(4月~翌3月)で10万円(税込)です。
  •  なお、電子申請におきましては、被保険者が購入費を一時全額負担し、後日その費用の9割,8割または7割分を保険請求する償還払いのみ、受付の対象となります。
手続を行う人
対象者本人

概要

 介護保険の認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収日の翌日から起算して2年間

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書(証)

正式名称
福祉用具の購入に係る領収書(証)
別途原本の提出が必要

別途、窓口又は郵送で、領収書(証)の原本の提出が必要です。

●パンフレット

正式名称
福祉用具のパンフレット

別途、窓口又は郵送で、パンフレット等(購入する商品に該当するページのみの写しで可)の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
振込先の口座名義人が被保険者と異なる場合は、委任状が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<本フォームからの電子申請の受付日について>
   ・開庁日の午前0時から午後7時までの申請は、当日が受付日となります。
    なお、上記の午後7時を過ぎた申請は、翌開庁日が受付日となります。
   ・土曜、日曜、祝日、年末年始の申請は、翌開庁日が受付日となります。
  ※開庁日(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後7時)
<窓口又は郵送の場合の提出先について>
   ・窓口  高齢福祉課 市役所2階D6-2
    ※午前8時30分から午後5時15分(高齢福祉課の窓口は午後7時まで)
    ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
   ・住所  〒320-8540  
         宇都宮市旭1丁目1番5号  
         保健福祉部高齢福祉課 介護サービスグループ

関連リンク

詳しくはこちら

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請についてのページ

所管部署

保健福祉部高齢福祉課介護サービスグループ

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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