概要
要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
また、他市町村から引っ越しされてきた人が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
転入については、転入日(住民票を異動した日)から14日以内に申請してください。なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
申請書記入例(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証 ※転入の場合は、受給資格証明書
- 正式名称
- ・介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証) ・受給資格証明書(転入の場合)
訪問調査時での被保険者証の回収も可能です。
※転入の場合は、転入前市区町村で発行される証明書となります。介護認定を引き継ぐ際に必要となる書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<本フォームからの電子申請の受付日について>
・開庁日の午前0時から午後7時までの申請は、当日が受付日となります。
なお、上記の午後7時を過ぎた申請は、翌開庁日が受付日となります。
・土曜、日曜、祝日、年末年始の申請は、翌開庁日が受付日となります。
※開庁日(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)
<窓口又は郵送の場合の提出先について>
・窓口 高齢福祉課 市役所2階D6-2
※午前8時30分から午後5時15分(高齢福祉課の窓口は午後7時まで)
※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
・住所 〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
保健福祉部高齢福祉課 認定審査グループ
関連リンク
詳しくはこちら
宇都宮市WEBページ
所管部署
保健福祉部高齢福祉課認定審査グループ
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条、第32条
- 介護保険法施行規則第35条、第36条、第37条、第49条、第50条、第51条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:栃木県宇都宮市
手続 :要介護・要支援認定の申請 [新規・更新・変更・介護・転入]
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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