栃木県宇都宮市

要介護・要支援認定の申請 [新規・更新・変更・介護・転入]

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2021/02/01

制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上の本市の第1号被保険者で要介護認定または要支援認定の認定の更新が必要になった人
  • 2.40歳から64歳の本市の第2号被保険者で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者本人
※本人が申請できない場合は、対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
また、他市町村から引っ越しされてきた人が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
転入については、転入日(住民票を異動した日)から14日以内に申請してください。なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
 申請書記入例(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証 ※転入の場合は、受給資格証明書

正式名称
・介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証) ・受給資格証明書(転入の場合)

訪問調査時での被保険者証の回収も可能です。
※転入の場合は、転入前市区町村で発行される証明書となります。介護認定を引き継ぐ際に必要となる書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<本フォームからの電子申請の受付日について>
   ・開庁日の午前0時から午後7時までの申請は、当日が受付日となります。
    なお、上記の午後7時を過ぎた申請は、翌開庁日が受付日となります。
   ・土曜、日曜、祝日、年末年始の申請は、翌開庁日が受付日となります。
  ※開庁日(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)
<窓口又は郵送の場合の提出先について>
   ・窓口  高齢福祉課 市役所2階D6-2
    ※午前8時30分から午後5時15分(高齢福祉課の窓口は午後7時まで)
    ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
   ・住所  〒320-8540  
         宇都宮市旭1丁目1番5号  
         保健福祉部高齢福祉課 認定審査グループ

関連リンク

詳しくはこちら

宇都宮市WEBページ

所管部署

保健福祉部高齢福祉課認定審査グループ

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条、第32条
  • 介護保険法施行規則第35条、第36条、第37条、第49条、第50条、第51条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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