栃木県宇都宮市

教育・保育施設等の利用申込と支給認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 教育・保育施設等(認可保育所、認定こども園の保育部分、地域型保育事業)の利用を希望する人
  • ただし、広域入所を希望する人は除きます。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

教育・保育施設(認定こども園や保育所)及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業等)を利用するための手続きです。本利用申込が支給認定の申請も兼ねていますので、改めての支給認定の申請は不要です。
また、本手続きでは、「保育を必要とする事由」を確認する書類及び健康状況申告書を、電子データで添付していただく必要があります。

手続期限

入所希望月により受付期間が異なります。詳細については、宇都宮市ホームページ内「教育・保育施設等入所のご案内」を参照してください。

手続書類(様式)

支給認定申請書・入所(園)申込書

手続に必要な添付書類

●健康状況申告書

必須

お子さんの健康状況を教えていただくものです。保育施設等の利用を希望するすべての人が提出する書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●就労証明書

【保育を必要とする事由を確認する書類】(該当者のみ提出)
保育を必要とする事由が就労である人が提出する書類です。1か月当たり64時間以上の就労を常態としていることが必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●求職活動専念申立書

【保育を必要とする事由を確認する書類】(該当者のみ提出)
保育を必要とする事由が「求職活動」の人が提出する書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●新生児の母子手帳(表紙および出産予定日がわかるページのコピー)

【保育を必要とする事由を確認する書類】(該当者のみ提出)
保育を必要とする事由が、「妊娠・出産」の人が提出する書類です。出産予定月の前後2か月の最大5か月間が入所対象期間となります。

●医師の診断書(保育が困難と判断できる診断書)または障がい者手帳・療育手帳等のコピー(氏名と障がい程度がわかるページ)

【保育を必要とする事由を確認する書類】(該当者のみ提出)
保育を必要とする事由が「疾病・障がい」の場合に提出する書類です。
障がい者手帳等において、有効期間がある場合には、有効期間がわかるページも提出してください。

●医師の診断書等、被介護者の介護・看護の必要性が分かるもの及び介護計画表(市の所定用紙)

【保育を必要とする事由を確認する書類】(該当者のみ提出)
保育を必要とする事由が「介護・看護」の場合に提出する書類です。同居の親族(長期間入院等している親族を含む)を常時介護又は看護している方の場合に該当します。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●学生証のコピー(在学証明書)、受講の証明ができるもの及びカリキュラム表など、日中の保育ができない時間・日数が確認できるもの

【保育を必要とする事由を確認する書類】(該当者のみ提出)
保育を必要とする事由が「就学・技能習得していること」に該当する場合に提出する書類です。

●罹災証明書等

【保育を必要とする事由を確認する書類】(該当者のみ提出)
保育を必要とする事由が「災害復旧にあたっていること」に該当する場合に提出する書類です。

●保育の必要性が分かる第三者機関の証明

【保育を必要とする事由を確認する書類】(該当者のみ提出)
保育を必要とする事由が「虐待やDVのおそれがあること」に該当する場合に提出する書類です。

手続に必要な持ちもの

電子申請の際には、マイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、窓口、郵送での申請も可能です。入所希望月及び申請方法により、受付期間が異なりますので、詳しくは宇都宮市ホームページ内「教育・保育施設等の入所のご案内」を参照してください。

添付いただいたデータが不鮮明である場合や不足書類がある場合、お子さんの面接が必要な場合など、後日ご来庁いただく場合があります。

関連リンク

教育・保育施設等の利用申込みについて詳しくはこちら

宇都宮市の教育・保育施設等の利用申込みのページ

所管部署

子ども部保育課入所・給付グループ

根拠法律・条例等

  • 宇都宮市子ども・子育て支援法施行条例
  • http://www1.g-reiki.net/utsunomiya/reiki_honbun/e102RG00001070.html
  • 宇都宮市子ども・子育て支援法施行細則
  • http://www1.g-reiki.net/utsunomiya/reiki_honbun/e102RG00001088.html
  • 教育・保育施設等の利用に関する事務処理要領(第12条)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ