概要
支給認定の申請および保育所などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
※保育施設の利用を希望される方は、こちらから申請してください。
手続期限
利用希望年度の前年度10月中が申込期間です。
期限後のお申し込みは、利用希望月の前々月末までで、年度中随時の選考となります。
手続書類(様式)
子どものための教育・保育給付支給認定申請書(兼入所申込書)
手続に必要な添付書類
●家庭状況調書
必須
家庭の状況を教えていただくものです。保育施設等の利用を希望するすべての人が提出する書類です。
●就労証明書
【該当者のみ提出】
保育を必要とする事由が、就労の人が提出する書類です。対象となるお子さんの世帯内でこれに該当する人は提出してください。(65歳以上の人は除く)
●自営業就労を証明する書類
【該当者のみ提出】
自営業就労の方は、「営業許可証の写し」または「開業届の写し」または「確定申告書の写し」を提出してください。
●通院(入院)証明書
【該当者のみ提出】
保育を必要とする事由が、通院、入院の人が提出する書類です。対象となるお子さんの世帯内でこれに該当する人は提出してください。(65歳以上の人は除く)
●疾病・負傷、精神または身体に障害を有していることを証明する書類
【該当者のみ提出】
保育を必要とする事由が、疾病・負傷、精神または身体の障害の方は「通院(入院)証明書」または「障害者手帳の写し」を提出してください。
●保育の利用を必要とする事由申立書
【該当者のみ提出】
保育を必要とする事由が、就労および通院、入院以外の人が提出する書類です。対象となるお子さんの世帯内でこれに該当する人は提出してください。(65歳以上の人は除く)
なお、「同居親族の介護、看護」「妊娠・出産」「就学」の方は、別途、それぞれの事由を証明する添付書類が必要です。
また、求職活動での支給認定期間は3カ月間です。
●同居親族の介護、看護を証明する書類
【該当者のみ提出】
保育を必要とする事由が、同居親族の介護、看護の方は「保育の利用を必要とする事由申立書」の他に、介護を受ける方の「通院(入院)証明書」または「障害者手帳の写し」または「介護保険証の写し」を提出してください。
●妊娠・出産を証明する書類
【該当者のみ提出】
保育を必要とする事由が、妊娠・出産の方は「保育の利用を必要とする事由申立書」の他に、「母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日が分かる部分の写し)」を提出してください。
なお、支給認定期間は産前2カ月から産後2カ月です。
●就学を証明する書類
【該当者のみ提出】
保育を必要とする事由が、就学の方は「保育の利用を必要とする事由申立書」の他に、「在学証明書」または「学生証の写し」または「職業訓練を受講していることが分かる書類」及び「カリキュラム表等就学状況が分かる書類」を提出してください。
●戸籍謄本の写し
【該当者のみ提出】
ひとり親世帯の方は提出してください。
なお、離婚調停中の方は、調停を行っている裁判所が発行する「事件が係属している証明書」を提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口にて申請するほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、入力フォームに必要事項を入力して申請してください。入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口での申請も可能です。
〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1 大田原市保育課
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
大田原市ホームページ
所管部署
保健福祉部保育課保育係
根拠法律・条例等
- 大田原市保育所条例施行規則第4条第1項
- http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/reiki/act/frame/frame110000423.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:栃木県大田原市
手続 :保育施設等の利用申込
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