栃木県大田原市

市内転居による水道の使用中止及び使用開始手続き

  • オンライン申請
制度
水道に関するお手続き

概要

市内転居による水道使用停止及び水道使用開始の届出を受け付けています。届出にあたっては、関連リンクに記載の条例等をご確認ください。

手続に必要な添付書類

●使用者の本人確認書類 ※運転免許証などの本人確認書類を添付してください。法人の方は、法人番号がわかる書類を添付してください。 ※使用可能な本人確認書類については関連リンクに記載のページをご参照ください。

必須

●親権者の本人確認書類 ※契約者が未成年者の場合、親権者の本人確認書類を添付してください。 ※使用可能な本人確認書類については関連リンクに記載のページをご参照ください。

●法人の確認書類 ※大田原市水道事業に登記簿謄本の写しをまだ提出していない法人は、登記簿謄本の写しを添付してください。別途郵送にて提出いただくことも可能です。

関連リンク

当手続きで使用できる本人確認書類についてはこちらでご確認ください。

大田原市ホームページ「水道に関する手続きでの本人確認」

内容を承諾したうえでお申し込みください。

大田原市例規集「大田原市水道事業給水条例」

内容を承諾したうえでお申し込みください。

大田原市例規集「大田原市水道事業給水条例施行規程」

所管部署

建設水道部上下水道課管理係
TEL:0287-23-8713
FAX:0287-23-8863
E-Mail:jougesuidou@city.ohtawara.tochigi.jp

根拠法律・条例等

  • 大田原市水道事業給水条例第27条
  • 大田原市水道事業給水条例施行規程第24条
  • 大田原市水道事業給水条例第28条第1項第1号
  • 大田原市水道事業給水条例施行規程第25条第1項第1号

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