栃木県大田原市

り災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

台風や震災などの災害により被災した方に対し、り災証明書を発行します。

手続に必要な添付書類

●建物画像(遠景)

必須

●建物画像(近景)

必須

手続方法

り災証明書の発行は、申請の受付後、現地調査により被災された建物を調査し、被災の程度を判定します。
被災の程度の判定について、提出頂いた写真等から、建物被害が一部損壊(10%未満)と認められる場合(自己判定方式)は調査に出向くことなく、迅速な証明書の発行が可能になります。
自己判定方式を希望する方は、備考欄に【り災状況を撮影した写真に基づき、「一部損壊(10%未満)」と判定することについて同意します。】とご記入ください。

関連リンク

自然災害で被害を受けた方への証明書の交付

政府インターネットテレビ「災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~」

所管部署

大田原市財務部税務課
資産税家屋係
TEL:0287-23-8864 FAX:0287-23-8957
E-Mail:zeimu@city.ohtawara.tochigi.jp

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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