概要
災害による「住家」の被害の程度を証明する罹災証明書の交付手続を行うことができます。
<注意事項>
(1)「住家」とは「居住のために使用している建物」のことをいいます。
(2)「非住家」である「店舗・別荘・物置・塀・車両・家財など」の被害事実の証明については「被害届出証明書」の交付手続の対象となります。
(3)「被害者」と「申請者」が異なる場合、「被害者」の自署による「委任状」の記入が必要になりますので、電子申請を受け付けることができません。
(4)その他、ご不明点につきましては、釧路市社会援護課福祉政策担当(TEL:0154-31-4536)までお問合せください。
手続書類(様式)
罹災証明交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害の状況が確認できる写真、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
必須
※災害の規模その他の事情により、書類の提出が困難であるときは釧路市社会援護課福祉政策担当(TEL:0154-31-4536)までお問合せください。
関連リンク
釧路市ホームページ(罹災証明書などの交付)
所管部署
福祉部社会援護課福祉政策担当
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道釧路市
手続 :罹災証明書の交付申請
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