概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長への申請が必要です。(公務員の方は勤務先への申請となります)
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●振込先口座情報
必須
手当の振込先となる銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の情報がわかるよう、通帳の写しか、キャッシュカードの写しが必要となります。
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中等により、配偶者と別のところで支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
受給者となる方の普通預金通帳、受給者となる方の健康保険被保険者証(共済年金に加入されている場合)、個人番号(マイナンバー)がわかる書類、本人を確認できる書類(免許証等)
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口、もしくは電子申請での手続きとなります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kushiro.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/1005438/1005443.html
所管部署
こども保健部こども支援課
根拠法律・条例等
- 釧路市児童手当法施行細則第4条
- http://www1.g-reiki.net/kushiro/reiki_honbun/r355RG00001048.html
- 釧路市児童手当法施行細則第5条
- http://www1.g-reiki.net/kushiro/reiki_honbun/r355RG00001048.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道釧路市
手続 :児童手当 認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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