概要
災害による「非住家等」の被災事実を証明する被害届出証明書の交付手続を行うことができます。
<注意事項>
(1)「非住家」とは「店舗・別荘・物置・塀・車両・家財など」のことをいいます。
(2)「住家」(居住のために使用している建物)についても「被害届出証明書」の交付手続が可能です。
※「住家」における「被害の程度」(全壊・半壊など)の証明を希望される方は、「罹災証明書」の交付手続を行ってください。
(3)「被害者」と「申請者」が異なる場合、「被害者」の自署による「委任状」の記入が必要になりますので、電子申請を受け付けることができません。
(4)その他、ご不明点につきましては、釧路市社会援護課福祉政策担当(TEL:0154-31-4536)までお問合せください。
手続書類(様式)
被害届出証明交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害の状況が確認できる写真、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
必須
※災害の規模その他の事情により、書類の提出が困難であるときは釧路市社会援護課福祉政策担当(TEL:0154-31-4536)までお問合せください。
関連リンク
釧路市ホームページ(罹災証明書などの交付)
所管部署
福祉部社会援護課福祉政策担当
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道釧路市
手続 :被害届出証明書の交付申請
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