概要
消防計画に基づく訓練を実施しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
訓練の実施前まで
所管部署
〇消防本部予防課(恵庭市有明町2丁目4番14号)
→電話:0123-33-0990
〇消防署防火推進課(恵庭市有明町2丁目4番14号)
→電話:0123-33-0991
〇消防署島松出張所(恵庭市南島松396-3)
→電話:0123-36-8439
〇消防署南出張所(恵庭市和光町4丁目2-1)
→電話:0123-34-9111
根拠法律・条例等
- 消防法第8条、同法第36条、消防法施行令第3条の2、同令第48条、消防法施行規則第3条、同規則第51条の8
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市区町村:北海道恵庭市
手続 :消防訓練実施計画報告書
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