概要
危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更した際に、完成検査を受ける場合に申請する手続です。
手続期限
危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更したとき
所管部署
恵庭市消防本部予防課危険物担当
根拠法律・条例等
- 消防法第11条、危険物の規制に関する政令第8条、危険物の規制に関する規則第6条など
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市区町村:北海道恵庭市
手続 :危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請(移送取扱所を除く)
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