概要
防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。(恵庭市消防本部(予防課)、恵庭市消防署(防火推進課、島松出張所、南出張所)管轄地域にかかる手続きはここちらから)
手続期限
防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか確認するための点検を行ったとき
手続に必要な添付書類
●防火対象物点検票
- 正式名称
- 防火対象物点検票
必須
防火対象物点検の結果を記入した書類です。
●共同点検報告を行う届出者等一覧
- 正式名称
- 共同点検報告を行う届出者等一覧
複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。
●管理権原の範囲を明記した書類
- 正式名称
- 管理権原の範囲を明記した書類
複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。
所管部署
〇消防本部予防課(恵庭市有明町2丁目4番14号)
→電話:0123-33-0990
〇消防署防火推進課(恵庭市有明町2丁目4番14号)
→電話:0123-33-0991
〇消防署島松出張所(恵庭市南島松396-3)
→電話:0123-36-8439
〇消防署南出張所(恵庭市和光町4丁目2-1)
→電話:0123-34-9111
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の2
- 消防法施行規則第4条の2の4
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道恵庭市
手続 :防火対象物点検結果報告
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