概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。(恵庭市消防本部(予防課)、恵庭市消防署(防火推進課、島松出張所、南出張所)管轄地域にかかる手続きはここちらから)
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続に必要な添付書類
●別添資料
必須
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。
所管部署
〇消防本部予防課(恵庭市有明町2丁目4番14号)
→電話:0123-33-0990
〇消防署防火推進課(恵庭市有明町2丁目4番14号)
→電話:0123-33-0991
〇消防署島松出張所(恵庭市南島松396-3)
→電話:0123-36-8439
〇消防署南出張所(恵庭市和光町4丁目2-1)
→電話:0123-34-9111
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
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市区町村:北海道恵庭市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
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