概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※現在、申請できません(対象災害なし)
※ここでいう罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2第1項に規定するものであり、主に地震や洪水等による被害を対象としています。
※平時の破損などによる保険の申請等に必要な「被害届出証明書」はこちらでは申請できません(手続き方法欄に記載の担当へお問い合わせください。)。
手続期限
災害が発生した日から起算して1か月を経過するまで
※現在、申請できません(対象災害なし)
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●本人確認書類
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)又はその写し
※現在、申請できません(対象災害なし)
手続方法
※現在、申請できません(対象災害なし)
※「被害届出証明書」は、こちらでは申請できません。以下の担当へお問い合わせください。
・担当:総務部総務課(市役所2階)
・電話:011-381-1005
所管部署
江別市総務部危機対策・防災担当 TEL:011-381-1407
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:北海道江別市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請 ※現在、申請できません(対象災害なし)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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