概要
防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。
※防火(防災)管理者を新規で選任又は変更した場合は、消防計画作成(変更)届出書の提出も必要になります。
手続期限
防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
手続に必要な添付書類
●資格を証する書面
- 正式名称
- 甲種防火管理者(消防法施行令第3条第1項第1号、消防法施行規則第2条第1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(消防法施行令第3条第1項第2号、消防法施行規則第2条第1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(消防法施行令第47条第1項、消防法施行規則第51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須
防火、防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【転送先アドレス:shoyobo@city.ebetsu.lg.jp】
●別添資料1(消防法施行令第2条を適用する対象物)
- 正式名称
- 消防法施行令第2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)
入力欄に消防法施行令第2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【転送先アドレス:shoyobo@city.ebetsu.lg.jp】
●別添資料2(消防法施行令第3条第3項を適用する対象物)
- 正式名称
- 消防法施行令第3条第3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)
入力欄に消防法施行令第3条第3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【転送先アドレス:shoyobo@city.ebetsu.lg.jp】
●別添資料3(その他必要事項)
- 正式名称
- その他必要事項に関する書類
入力内容が多岐にわたるなど入力欄に書ききれないときに添付する任意様式の書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【転送先アドレス:shoyobo@city.ebetsu.lg.jp】
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
江別市消防本部予防課(〒069-0817 江別市野幌代々木町80番地8)
午前9時から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
江別市消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条
- 消防法施行規則第3条の2
- 防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第47条
- 消防法施行規則第51条の9
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道江別市
手続 :防火・防災管理者選任(解任)届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。