北海道江別市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当の認定請求(新規申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • ・所得上限限度額以上により児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った
  • など
  • 以下のような場合は、受給資格者を変更できる場合があります。
  • 詳しくは、子育て支援課までご相談ください。
  • ・養子縁組した場合(再婚により配偶者のお子さんと養子縁組した場合を含む)
  • ・離婚した場合(離婚協議中の別居を含む)
  • ・配偶者等からの暴力を受けている場合
  • ・受給資格者が受給できなくなった場合(死亡、行方不明、逮捕、拘禁など)
  • ・所得状況の変化により、お子さんの生計を維持する程度が高い人が変わった場合
手続を行う人
受給資格者本人のみ

概要

児童手当は住民登録のある市町村から認定を受けることで受給できます。
初めての子が生まれた場合や、江別市に転入した場合は、児童手当の認定請求を行う必要があります。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内

※手当は、原則として申請した月の翌月から認定されます。ただし、異動日が月末に近いなどの理由で申請が翌月になった場合は、上記期限内の申請であれば、異動日の翌月から認定されます(例えば、4月30日に子が生まれた場合は、5月15日までに申請することで5月分の手当から認定されます)。申請が遅れると、遅れた月分の手当は認定されない場合がありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●健康保険被保険者証の写し

・請求者の健康保険証の写しを添付してください。(3歳未満のお子さんがいる場合に必要となります。)
・健康保険証を紛失している場合などで添付できない場合は、その旨付記してください。
・画像添付による提出ができますが、文字などが読み取れない場合は再提出を依頼する場合がありますのでご注意ください。

●入金口座の通帳等の写し

・児童手当を入金する口座の通帳やキャッシュカードなどの写しで、銀行名、支店名(支店コード)、口座種別、口座番号、口座名義が明記されたものを添付してください。
・請求者名義の口座に限ります(配偶者やお子さんの口座は不可)。
・画像添付による提出ができますが、文字などが読み取れない場合は再提出を依頼する場合がありますのでご注意ください。
・公金受取口座を振込口座に指定する場合は、口座情報の入力や、通帳の写し等の添付が不要となります。「公金受取口座を利用する」を選択してください。

●別居監護申立書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

・請求者と子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の子)の住所が異なる場合に必要です。
・子のマイナンバーは、必ず、正確に記入してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍謄本または戸籍抄本(未成年後見人の対象者のみ)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人の対象者のみ)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。

●離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)(対象者のみ)

申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(対象者のみ)

申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(対象者のみ)

配偶者からの暴力等から避難するため、住民票を変更せずに支給対象児童と共に受給者と別居した場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(対象者のみ)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。

●留学先の在学証明書と翻訳書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。

●前住所地の除票(市外から転入している等により、本市では3年以上の居住要件が確認できない場合のみ必要)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。

●児童手当 父母指定者指定届(対象者のみ)

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母の居住状況がわかる書類(現地領事館により発行された書類等)(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当 監護・生計維持申立書(対象者のみ)

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある大学生年代の子を監護している場合に必要となります(第3子以降の手当額が3万円に増額されます)。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
上記書類のほか、世帯の状況により別途書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。

関連リンク

江別市公式ウェブサイト(児童手当に関するページ)

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/kosodate/266.html

所管部署

子ども家庭部子育て支援課子育て支援係
(江別市役所本庁舎2階16番窓口)
〒067−8674 江別市高砂町6番地
電話番号:011‐381‐1408
FAX番号:011‐381‐1070

根拠法律・条例等

  • 江別市児童手当事務処理規則(平成22年4月20日規則第13号)

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