概要
受給資格者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員の採用辞令の写し
受給資格者が公務員になることで、江別市から受給をしなくなる場合に必要となります。
●措置決定通知書の写し
支給対象児童が施設や里親に入所・措置となり、監護する支給対象児童が0人となった場合に必要となります。
●措置解除決定通知書の写し(施設や里親の受給者)
支給対象児童が施設や里親から退所・委託解除となり、監護する支給対象児童が0人となった場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/kosodate/266.html
所管部署
子ども家庭部子育て支援課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 江別市児童手当事務処理規則(平成22年4月20日規則第13号)
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市区町村:北海道江別市
手続 :受給事由消滅の届出
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