概要
第2子以降が生まれた場合など、監護しているお子さんの数が変動した場合、手当の増額または減額の申請が必要となります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※手当は、原則として申請した月の翌月から認定されます。ただし、異動日が月末に近いなどの理由で申請が翌月になった場合は、上記期限内の申請であれば、異動日の翌月から認定されます(例えば、4月30日にお子さんが生まれた場合は、5月15日までに申請することで5月分の手当から認定されます)。申請が遅れると、遅れた月分の手当は認定されない場合がありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書・額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
・請求者とお子さん(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の子)の住所が異なる場合に必要です。
・配偶者やお子さんのマイナンバーは、必ず、正確に記入してください。
●児童の戸籍謄本または戸籍抄本(未成年後見人の対象者のみ)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人の対象者のみ)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)(対象者のみ)
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります
※認定請求時または前年度から状況に変わりなければ添付不要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書 (対象者のみ)
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届(対象者のみ)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母の居住状況がわかる書類(現地領事館により発行された書類等)(対象者のみ)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 監護・生計維持申立書(対象者のみ)
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある大学生年代の子を監護している場合に必要となります(第3子以降の手当額が3万円に増額されます)。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
上記書類のほか、世帯の状況により別途書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
関連リンク
江別市公式ウェブサイト(児童手当に関するページ)
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/kosodate/266.html
所管部署
子ども家庭部子育て支援課子育て支援係
(江別市役所本庁舎2階16番窓口)
〒067−8674 江別市高砂町6番地
電話番号:011‐381‐1408
FAX番号:011‐381‐1070
根拠法律・条例等
- 江別市児童手当事務処理規則(平成22年4月20日規則第13号)
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市区町村:北海道江別市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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