概要
豪雨、台風、地震などの大規模災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※証明書の発行にあたっては、市職員による「住宅被害認定調査」を行い、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水の区分で被害程度を判定します。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
必須
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課市税係(市役所1階)
午前8時30分から午後5時まで
所管部署
赤平市税務課 TEL:0125-32-2219
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:北海道赤平市
手続 :り災証明書の発行申請
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