北海道赤平市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
要介護・要支援認定の申請
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター

概要

介護保険の認定を受けている方が、自立した日常生活を送れるよう、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収書の日付から2年間

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書の原本

正式名称
領収書の原本
必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
※後日、被保険者の方へ返却します。

●購入した福祉用具のパンフレットの写し

正式名称
購入した福祉用具のパンフレットの写し
必須

●見積書

正式名称
見積書
必須

※受領委任払いの場合は“受領委任払いのかかる委任状及び同意書”と請求書が必要。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護健康推進課介護保険係(市役所1階)
 〒079-1192 赤平市泉町4丁目1番地
 午前8時30分から午後5時00分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

赤平市介護健康推進課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ