北海道赤平市

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育所
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書(2号・3号認定のみ)

就労している方は、勤務先の証明を受けたものを、写真画像にて添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子手帳の写し(2号・3号認定のみ)

妊娠中または出産後間もない方は、母子手帳の写しを写真画像にて添付してください。

●診断書または手帳の写し(2号・3号認定のみ)

疾病、負傷、障がいを有する方は、その診断書または手帳の写しを写真画像にて添付してください。

●介護(看護)証明書(2号・3号認定のみ)

同居親族を常時介護または監護している方は、「介護(看護)証明書」に必要事項を記載し、印刷のうえ写真画像にて添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●在学証明書(2号・3号認定のみ)

学校、専修学校等の教育施設に在学しているまたは職業訓練を受けている方は、「在学証明書」を写真画像にて添付してください。

手続に必要な持ちもの

社会福祉課子ども未来・医療給付係(電話番号:0125-32-2216)にお問い合わせください。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームへの入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただいたものを提出することも可能です。

関連リンク

赤平市ホームページに掲載されている記事へのリンクです。

保育所入所について

所管部署

社会福祉課子ども未来・医療給付係

根拠法律・条例等

  • 赤平市子ども・子育て支援法施行細則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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