概要
防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
防火対象物の使用開始の日の7日前まで
手続書類(様式)
防火対象物使用開始届出書
手続に必要な添付書類
●防火対象物の配置図,各階平面図
- 正式名称
- 防火対象物の配置図ならびに消防用設備等,特殊消防用設備等および火気使用箇所を明記した各階平面図
必須
防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。
●各種設計図書
必須
使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
●使用開始届出書(裏)
- 正式名称
- 使用開始届出書(裏)
必須 別途原本の提出が必要
防火対象物の棟別の概要(用途,構造,階別の床面積,用途,消防用設備等の種類)を記載し添付してください。同一敷地内に複数の棟がある場合はそれぞれの棟ごとに記載し添付してください。
使用開始届出書(裏)は関連リンク先からデータをダウンロードしてください。
手続方法
電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
函館市東消防署(函館市高松町269番地2)
関連リンク
詳しくはこちら 函館市消防本部WEBページ
火災予防に関する申請・届出書類のページ
宛先(届け出先)はこちらを参照してください。
防火対象物 管轄区域
所管部署
函館市消防本部
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道函館市
手続 :防火対象物使用開始届出書
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