北海道函館市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●当該住宅改修の見積書

正式名称
当該住宅改修の見積書

当該住宅改修の見積書の提出が必要です。

●工事箇所の写真

正式名称
工事箇所の写真

撮影日の入った工事箇所の写真を添付してください。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書

利用者の心身の状況や介護状況,日常生活上の動作動線,住宅の状況等を総合的に勘案し,必要な住宅改修の工事種別と当該改修が必要な理由を記載してください。
利用者の担当ケアマネジャーが作成してください。担当ケアマネジャーがいない場合は地域包括支援センターの職員が作成してください。

●その他必要と認めた書類(図面等)

正式名称
その他必要と認めた書類(図面等)

平面図等,工事の内容等によりその他必要な書類の提出を求める場合があります。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒040-8666
北海道函館市東雲町4番13号
保健福祉部介護保険課
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

介護保険に関する申請書

所管部署

保健福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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