北海道函館市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修の工事内訳書

正式名称
住宅改修の工事内訳書
必須

見積書の記載要領と同様ですが,作成日は工事後の日付になります。
見積書の内容と変更がない場合も「内訳書」として提出してください。

●領収証

正式名称
領収証
別途原本の提出が必要

必ず原本を提出してください。受付印押印しコピー後に返却します。
宛名は利用者(申請者)名を正確に記載してください。

●工事後の写真

正式名称
工事後の写真

撮影日の入った写真を添付してください。

●その他必要な書類

正式名称
その他必要な書類

工事の内容等によりその他必要な書類の提出を求める場合があります。
工事内容に軽微な変更が生じた場合は,任意の様式の変更理由書を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒040-8666
北海道函館市東雲町4番13号
保健福祉部介護保険課
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

介護保険に関する申請書

所管部署

保健福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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