北海道函館市

炉,ちゆう房設備等設置(変更)届出書

炉,ちゆう房設備等設置(変更)届出書

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者。(位置または構造を変更しようとする者を含む)
手続を行う人
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者。(位置または構造を変更しようとする者を含む)

概要

炉・ちゆう房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯設備・乾燥設備・ヒートポンプ設備等を設置する際に,事前に消防へ届出が必要な書類です。※ 一定の規模・容量以上のものが届出の対象になります。

手続期限

あらかじめ

手続書類(様式)

炉,ちゆう房設備,温風暖房機,ボイラー,給湯湯沸設備,乾燥設備,サウナ設備,ヒートポンプ冷暖房機,火花を生ずる設備,放電加工機設置(変更)届出書

手続に必要な添付書類

●設置する当該設備の関係書類(当該設備の設計図書)

正式名称
設置する当該設備の関係書類(当該設備の設計図書)
必須

当該設備の配置図、立面図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

●当該設備を設置する場所の関係書類

正式名称
当該設備を設置する場所の関係書類
必須

当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び煙突等その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 郵送の場合の提出先>
 函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
 函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
 函館市東消防署(函館市高松町269番地2)

関連リンク

詳しくはこちら 函館市消防本部WEBページ

火災予防に関する申請・届出書類

宛先(届け出先)はこちらを参照してください。

防火対象物 管轄区域

所管部署

函館市消防本部

根拠法律・条例等

  • 消防第9条,函館市火災予防条例第53条(第1号から8号の2)

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