概要
防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。
手続期限
防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか確認するための点検を行ったとき
手続に必要な添付書類
●防火対象物点検票
- 正式名称
- 防火対象物点検票
必須
オンライン申請時は添付データとして必須になりますので、事前にご用意ください。また、添付データのデータ量により、システムの都合上、添付できない場合があります。その際は可能な範囲で添付(一部添付など)し、申請後に送られてくる、メールに沿って管轄の消防署等にご連絡ください。
●共同点検報告を行う届出者等一覧
- 正式名称
- 共同点検報告を行う届出者等一覧
必須
複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。
●管理権原の範囲を明記した書類
- 正式名称
- 管理権原の範囲を明記した書類
複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。平面図等で分かりやすく明記するようお願いします。
●防火対象物点検票(条例様式)
- 正式名称
- 防火対象物点検票(条例様式)
必須
点検票のうち函館市火災予防条例で定めた様式です。オンライン申請時は添付データとして必須になりますので、事前にご用意ください。また、添付データのデータ量により、システムの都合上、添付できない場合があります。その際は可能な範囲で添付(一部添付など)し、申請後に送られてくる、メールに沿って管轄の消防署等にご連絡ください。
手続方法
電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
函館市東消防署(函館市高松町269番地2)
関連リンク
提出先はこちらを参照してください。なお、電子申請時は提出先(宛先)を入力する必要がありますので、ご不明な方は事前にご確認ください。
防火対象物 管轄区域
所管部署
函館市消防本部
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法第36条、消防法施行規則第4条の2の8、消防法施行規則第51条の16
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道函館市
手続 :防火対象物点検結果報告
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。