概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●(該当者のみ提出)公務員の任用辞令など
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)任用された人は、任用日がわかる任用辞令、または任用後の健康保険証が必要
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所2階子育て支援課、各支所)
※電子申請または郵送で提出される場合、担当職員より内容を確認する場合がありますので、必ず電話番号の記入をしてください。
※郵送先住所
〒040-8666 函館市東雲町4-13
函館市福祉事務所 子育て支援課 児童手当担当
関連リンク
本手続きについて詳しくはこちら
函館市の児童手当のページ
所管部署
子ども未来部子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道函館市
手続 :児童手当等 03受給事由消滅の届出
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