北海道函館市

少量危険物等貯蔵・取扱い届出書

少量危険物等貯蔵・取扱い届出書

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 指定数量の1/5以上指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いをするもの(個人の住宅で貯蔵し、取扱う場合にあっては指定数量の1/2以上)。または、函館市火災予防条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)を貯蔵・取扱うもの。
手続を行う人
少量危険物等を貯蔵し、取扱おうとする者または少量危険物等の施設が複数の所有者、管理者および占有者が所在する場合は、代表者1名を定めて手続きを行う。

概要

少量危険物または指定可燃物を貯蔵・取扱いするものに関する届出を受け付けています。

手続期限

事前に提出すること。

手続書類(様式)

別記第20号様式(第18条関係)

手続に必要な添付書類

●移動タンクの場合 案内図 (常置場所が屋内については、建築物等の構造図) 車両およびタンク構造図ならびに車両とタンクの固定状況図 移動タンク以外  案内図 配置図 貯蔵取扱所の設計図 機械設備図 設備図 配管図

必須 別途原本の提出が必要

移動タンクの場合 案内図(事業所の所在地および常置場所に関する書類) 車両およびタンク(安全装置等の付属設備を含む。)構造図ならびに車両とタンクとの固定状況図
移動タンク以外の場合 案内図(貯蔵取扱所の位置および付近状況図) 配置図(貯蔵取扱所の敷地(構内)の建築物、工作物等の位置関係を記載した平面図) 貯蔵取扱所の設計図(壁、柱、床および天井等の構造、使用材料の材質仕様を記載したもの) 機械配置図(貯蔵取扱所全体の機器の設置場所を記載したもの) 設備図(換気設備、電気設備および排水設備等) 配管図

手続方法

電子申請、窓口又は郵送、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
 函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
 函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
 函館市東消防署(函館市高松町269番地2)

関連リンク

宛先(届け出先)はこちらを参照してください。

防火対象物 管轄区域

所管部署

函館市消防本部予防課予防係

根拠法律・条例等

  • 函館市火災予防条例第55条

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